【企業向け】障がい者の法定雇用率が引き上げになります

障がい者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障がい者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現行 | 平成30年4月1日以降 | |
民間企業 | 2.0%⇒ | 2.2% |
国、地方公共団体等 | 2.3%⇒ | 2.5% |
都道府県等の教育委員会 | 2.2%⇒ | 2.4% |
留意点①
対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。
留意点②
令和3年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。
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